ペットは、財産を保有することはできない

ご質問ありがとうございます。日本の法律の中ですと、ペットは人ではなく、財産を保有する権利者になることはできません。そのため、財産を相続させることはできません。

しかし、様々な方法で、ペットの将来に役立てるための財産を遺すことができます。

ペット飼育のための財産を遺す方法

自分が亡くなった際に、ペットの面倒をみてもらえる人に財産を遺す方法はいくつかあります。いずれも、法律の専門家のサポートがあれば、それほど難しくなく実施できる方法です。

遺言を用いて信頼できる人に託す

遺言を用いて、信頼できる人に財産とペットの世話を託すことができます。ペットの世話を行う義務を担う代わりに、遺贈を受けることを、負担付遺贈と言います。負担付遺贈のための遺言書を作成するには、弁護士や、司法書士、行政書士などの専門家に相談しましょう。

信頼できる人がいない場合は、信頼できる団体や事業者に託すという方法があります。お世話になっているサロンさんやシッターさん、トレーナーさんなど、いざという時にすぐに駆け付けてくれるような関係の方がよいでしょう。相手方とよく相談して、一緒に法律の専門家と話し合いを進めていくとよいでしょう。

お世話になっている団体や事業者、信頼できる人がいない場合には、そうした団体や事業者をさがす必要があります。ペット後見相談拠点に相談したり、ペット後見飼育施設一覧から探すことができるかもしれません。

生命保険信託を活用する

遺言を用いるのではなく、生命保険を用いる形もできます。生命保険は基本的に家族が受取人となりますが、一部の生命保険では、第三者が生命保険金を受け取れるサービスを実施しています。

生命保険信託では、生命保険金を信託財産として、認定NPO法人など公益法人がその財産を受け取ることができる取り組みが行われています。

認定NPO法人などに飼育を託す場合には、生命保険信託は使いやすい仕組みであるといえます。

問題は、認定NPO法人などの公益法人以外の法人や個人が受取人になることはできないことです。既に、ペットの世話を託したいと考えている人が明確な場合、遺言や民事信託を用いたほうがよいでしょう。逆に託す当てがない場合には、生命保険信託の活用は良い手段となります。

当法人(NPO法人人と動物の共生センター:岐阜市)は認定NPO法人ですので、当法人が行っている、ペット後見互助会とものわでも、生命保険信託を活用した契約を行うことができます。

民事信託を行う

民事信託とは、受託者が受益者のために引き受ける信託契約のことで、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うものです。

委託者とは、財産の処分を受託者に委託する人のことを指します。ペットに関する民事信託では、飼い主が委託者となります。

受託者とは、民事信託の契約を受けて、財産の管理や処分を行う人のことを指します。飼い主の家族や飼い主の知り合いが受託者になります。

受益者とは、信託財産を管理したり処分したりする中で発生する利益を受け取ることのできる人を指します。ペットに関する民事信託では、実際に利益を受け取るのはペット本人ですが、ペット本人が受益者になるわけではありません。実際に信託財産を受け取るペットを飼育する人が受益者になります。

このような形で行われる民事信託は、ペットの飼育に応用することができます。専門の行政書士の方も少なからずいらっしゃいますので、そうした相談先に相談されるとよいでしょう。

NPOの行っているサービスを使う

当サイトのペット後見相談拠点にも複数のNPO法人を掲載させていただいています。NPO法人によるサービスの特徴としては、契約と飼育を当該NPO法人が合わせて実施できるという点です。

契約の相談から、緊急保護の方法、飼育の方法、譲渡の方法まで、一貫して一つのNPO法人とやり取りすることができると、それだけ飼い主さんとNPO法人の信頼関係が育まれます。信頼関係はペットを託すという関係では必要不可欠です。

デメリットとしては、1対1の関係となり、第三者の介在がないことが挙げられます。NPO法人は法人格を持っていても、経営基盤が強くない場合が少なくありません。本当にその法人がペットの寿命より長い期間大丈夫なのかという点はチェックが必要です。倒産しないのか、代表者が病気で倒れないのか、その他大きなリスクはないのか、確認していくようにしましょう。